顧問契約・顧問弁護士
顧問契約とは、毎月定額の顧問料をお支払いいただくことで、当事務所と貴社の間で弁護士業務に関する契約を締結することです。
何か法律的な問題が生じた場合に、弁護士に相談をしたり、法律業務を依頼したりするときは、その都度所定の弁護士費用をお支払いいただくのが通常です。しかし、顧問契約を締結すれば、法律相談料が無料になったり、所定の弁護士費用が割引になったりといったメリットを得ることができます。
また、顧問弁護士がいるということで、対外的に貴社のコンプライアンス姿勢を表明することができ、対外的な信用をあげることができます。さらに、当事務所では、顧問契約をしている企業の従業員の方の法律相談料も無料にしておりますので、貴社の福利厚生にも寄与することになります。
特に、法務分野が手薄な中小企業においては、将来的な紛争を防止したり、コンプライアンス体制を強化するという意味で、顧問弁護士の存在が重要になってきています。
当事務所では、顧問先企業には、以下のようなサービスを提供しております(一例)。
法律相談料の無料化 |
所定の弁護士報酬規定からの弁護士費用の割引 |
法律文書(定型の契約書・簡易な内容の内容証明郵便など)の無料作成 |
法律文書(取引先企業から提示された契約書など)の無料チェック |
就業規則・雇用契約書などの労働関連書式の作成・チェック |
従業員の個人的な法律相談(離婚問題など)の無料化
(※従業員の方の相談内容を、本人の同意なく顧問先企業に開示することはできません。また、従業員の方と顧問先企業の利害が対立するときは、従業員の方の相談をお受けできません。) |