個人のお客様-借金問題・債務整理

借金問題・債務整理(任意整理・自己破産・個人再生・過払金など)

生活をしていく上でお金は必要です。
いろいろな事情から、そのお金が足りなくて借金をしてしまうことはやむを得ないですし、そのことを責めることは誰にもできません。
でも、もし借金の額が増えて、あなたやあなたの家族の生活を犠牲にしてまで支払いをしていかなければならないのだとしたら・・・一度考え直してみるときです。一緒に解決策を探していきましょう。

解決の方法

借金の問題を解決する方法としては、大きく分けて①自己破産、②民事再生(個人再生)、③任意整理という3つの方法があります。

  • 「自己破産」とは、借金をゼロにしてもらう代わりに、あなたが不動産や一定額以上の預貯金などの資産を持っている場合には、原則としてその資産を処分して返済などに充てるという手続きです。
  • 「民事再生(個人再生)」とは、住宅ローン付きの不動産を保有したい場合や、自己破産することができない事情がある場合などに、借金の額を5分の1まで減額し、原則として3年間で分割返済するという手続きです。
  • 「任意整理」とは、借金の総額は原則として減らさない代わりに、月々の支払額を減らして長期分割返済を行うことにより、全額の返済を目指すという方法です。

自分に合った解決策は・・・

解決の方法は色々ありますが、ご自身で一番適した解決策を見つけるのは困難です。

消費者金融会社やクレジット会社の中には、法律上許された利息(最高20%)よりも高い利率で貸付を行っている業者が複数あります。しかし、近年は「法律上許された利息の範囲で計算し直しなさい。計算し直して、残った額だけ支払えばいいですよ」という考え方が一般化していますので、もしあなたの借金が高利のものであれば、額面上残っている借金の額よりも、本来支払わなければいけない借金の額が減る可能性があるのです(取引期間が長期に渡っている場合には、お金を返してもらえることもあります。これを「過払い」といいます。)。

当事務所では、ご相談を受けた時点ですぐに「自己破産」「任意整理」といった方針を決定せず、「本来支払わなければいけない借金の額はいくらか」が判明した時点で、再度打ち合わせをさせていただき、具体的なご事情や各手続きのメリット・デメリットをご説明した上で、あなたに一番合った解決策をご提示するというスタンスをとっております。

解決までにかかる時間は・・・

ケース・バイ・ケースであり、一概には言えませんが、今まで扱ったケースでは、大半が半年以内に終了しており、一年を超える案件はごくまれです。

解決までにある程度時間がかかるといっても、その間は借金を返済する必要がありませんので、ごくごく普通の生活を送ることができます。

当事務所は、事件を依頼された段階で、直ちに消費者金融会社やクレジット会社との交渉を始めますので、その時点であなたやご家庭、職場への連絡はストップします。

弁護士費用はどれくらい?

事案によって異なります。当事務所では、「弁護士報酬規定」にしたがって弁護士費用を算定していますので、ご相談される際に弁護士にご確認ください(下表参照。このほかに、印紙代や切手代の実費が発生することがあります。)。

経済的利益の額 着手金
(事件依頼時に発生)
報酬
(事件終了時に発生)
任意整理(過払金請求を含む) 債権者1社につき33,000円
(※債権者が1社だけの場合は55,000円)
経済的利益の22%(過払金がある場合のみ)
自己破産 330,000円
(※管財事件の場合は385,000円~)
なし
個人再生 330,000円 なし

弁護士費用が用意できないという方については、法テラスの利用や分割払いにも応じておりますので、安心してご相談ください。詳しくはこちら

アクセス

〒251-0055
藤沢市南藤沢21番9号
とのおかビル3階
TEL 0466-51-1217
FAX 0466-32-9690
弁護士 香川志野
(神奈川県弁護士会所属)
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