法人のお客様-知的財産保護

知的財産権保護(著作権・商標権)

知的財産とは非常に広い概念で、人間の知的な精神的活動によって生み出されたすべてのものや、業務上の信用が入ります。日本では、民法・商法・会社法・不正競争防止法・著作権法・商標法・意匠法・実用新案法・特許法など多くの法律によって知的財産の保護が図られています。
信用や技術、知識、経験、創作活動といった目に見えないものに対しては、それがタダで手に入ると考えている人も少なくありません。このような無形の知的財産は、多くの労力と時間、資本の投下によって初めて得られたもので、一朝一夕に手に入るものではありません。産み出された知的財産に敬意を払わず、そこに経済的価値を認められない人は、安易に他人の権利を侵害し、紛争を引き起こしがちです。それだけではなく、自分が価値ある知的財産を有していても、これを活用できず、せっかくの財産を眠らせてしまうことにもなるのです。
「無形の知的財産も、有形の商品やサービスと変わらない財産である」という意識を持つとともに、自社ブランドを象徴する知的財産を保護する措置を講じることが重要です。

また、多くの作家・クリエーターは、いわば自分の魂を削って作品(著作物)を産み出しています。ところが、その作品に敬意を払わず、無断で作品を改変・頒布したり、不利な契約を結ばされる例が少なくありません。当事務所は、作家・クリエーターの地位向上のため、力になりたいと考えています。

弁護士費用

事案や請求金額によって計算方法が異なりますが、当事務所の「弁護士報酬規定」に準拠して費用を算出します(下表参照。このほかに、印紙代や切手代の実費が発生することがあります。)。
契約書の作成など法律文書の作成についてはこちらをご参照ください。
顧問契約についてはこちらをご参照ください。

顧問契約を締結している企業からの依頼については、下表からさらに減額いたします。詳しくはこちら

経済的利益の額 着手金
(事件依頼時に発生)
報酬
(事件終了時に発生)
300万円以下の場合 経済的利益の8.8% 経済的利益の17.6%
300万円超3000万円以下の場合 経済的利益の5.5%+99,000円 経済的利益の11%+198,000円
3000万円超3億円以下の場合 経済的利益の3.3%+759,000円 経済的利益の6.6%+1,518,000円
3億円超の場合 経済的利益の2.2%+4,059,000円
経済的利益の4.4%+8,118,000円

※経済的利益とは、相手方に請求しようとする額(実際に得た額)または相手方から請求されている額(実際に負担を免れた額)を意味します。

アクセス

〒251-0052
神奈川県藤沢市藤沢572番地7
GARBO FUJISAWA2階
TEL 0466-53-7338
FAX 0466-53-7448
弁護士 香川志野
(神奈川県弁護士会所属)
湘南藤沢オフィスへのアクセス方法

対応可能地域

湘南地域(藤沢市、平塚市、茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、寒川町、大磯町、二宮町)、横浜市、川崎市、県央地域(相模原市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛川町、清川村)、県西地域(小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町)、横須賀三浦地域(横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町)の神奈川県全域および東京都など首都圏近郊